限る。)の機器1台 (二) 中短波帯(1,606.5kHzを超え、3,900kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器1台 (2) 遭難自動通報設備の機器 (一) 捜索救助用レーダートランスポンダー1台(旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの (国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、2台) (二) 衛星非常用位置指示無線標識1台 (3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 (一) ナブテックス受信機1台 (二) インマルサット高機能グループ呼出受信機1台 (4) その他の機器 (一) 双方向無線電話 2台(旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、3台) (二) 超短波帯のデジタル船舶呼出専用受信機 1台 (三) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 1台 (四) 無線電話警急自動受信機 1台 三 A1海域、A2海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局にあっては、次の機器 (1) 送信設備及び受信設備の機器 (一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器 1台 (二) 中短波帯及び短波帯(4MHzを超え26,175MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあっては、デジタル船舶呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)の機器1台 (2) 遭難自動通報設備の機器 (一) 捜索救助用レーダートランスポンダー1台(旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、2台)
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